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ところで、非営利法人とは、何でしょうか?
非営利法人とは、営利を目的としない社団又は財団であって、非営利法人制度により 設立されたものを言う。 具体的に言いますと、財団法人・社団法人・特定非営利活動法人・中間法人・社会福祉法人・ 学校法人などがあげらます。 現在この非営利法人の税金の論議が盛んに行われています。 この非営利法人が基本とすべき会計基準であります、公益法人会計基準は、昭和60年9月に 改正された後、何十年と改正がなく、平成16年10月になってやっと改正されました。 |
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1、計算書類 @収支計算書 A正味財産増減計算書 B貸借対照表 C財産目録 |
1、財務諸表 @貸借対照表 A正味財産増減計算書 B財産目録 Cキャッシュフロー計算書 (但し、大規模法人のみ) |
これにより予算に縛られない経営手法をとる事が、可能になりました。 | |
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2、正味財産増減計算書の形式 原則 ストック式 |
2、正味財産増減計算書の形式 フロー式 (損益計算書と同じ) |
その期間中の収益と費用を表示することになります。 その結果として、企業会計の損益計算書と比較が行えるようになります。 | |
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3、正味財産の区分 特になし |
3、正味財産の区分 寄付者の意図を明瞭化するために、 2つに区分して表示する |
| 寄付者の意図に基づいて区分表示することにより、受入財産の受託責任を明確化にすることになる。 | |
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4、注記を行う 今までも有りました |
4、注記を行う 改正により、細かな項目も要求されています。 |
| 保有財産の時価評価や、補助金の受入度合いなど、多種多様な情報を開示する義務があります。 | |
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できるだけ速やかに実施するものとする、となっています。 公益法人専門の会計事務所です 当事務所は、農林水産省や林野庁の外郭団体への税務会計指導を長い間行なってきました。 そこで培われた公益法人会計のノウハウを生かして、非営利法人への会計指導を行っています。 改正に不安がある方など、お気軽に業務内容や料金などについて、お問い合わせ下さい。 03-3493-7545 担当 岡野
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当事務所は、農林水産省や林野庁の外郭団体への税務会計指導を長い間行なってきました。 そこで培われた公益法人会計のノウハウを生かして、NPO法人への税務や会計などの指導を おこなっています。 NPO法人の設立趣旨を考慮いたしまして、報酬は低廉なものをご用意しております。 お気軽に業務内容や料金などを、お問い合わせ下さい。 03-3493-7545 担当 岡野
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公益法人の専門会計事務所 財団・社団・独法など顧問先多数 web.zei@csc.jp 03-3493-7545 担当 岡野 営業時間:月曜日から金曜日の9:00から17:00 |
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