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非営利法人とは、何か?


ところで、非営利法人とは、何でしょうか?

 非営利法人とは、営利を目的としない社団又は財団であって、非営利法人制度により
設立されたものを言う。
 具体的に言いますと、財団法人・社団法人・特定非営利活動法人・中間法人・社会福祉法人・
学校法人などがあげらます。
 現在この非営利法人の税金の論議が盛んに行われています。

 この非営利法人が基本とすべき会計基準であります、公益法人会計基準は、昭和60年9月に
改正された後、何十年と改正がなく、平成16年10月になってやっと改正されました。


公益法人会計基準の改正の内容


基本的な考え方

  • 広く一般的に用いられている企業会計の手法を導入することにより、公益法人のディスクロージャー
    を充実させるとともに、事業の効率性を分かりやすく表示するため。

  • 寄付者や会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営を会計上に明らかにすることにより、法人の
    受託責任を明確化するため。

  • 公益法人の自立的な運営を尊重するとともに、外部報告目的の財務諸表を簡素化するため。

    などが、あげられております。
主な改正内容
現行の旧制度
変更後の新制度
1、計算書類
 @収支計算書
 A正味財産増減計算書
 B貸借対照表
 C財産目録
 
1、財務諸表
 @貸借対照表
 A正味財産増減計算書
 B財産目録
 Cキャッシュフロー計算書
  (但し、大規模法人のみ)
    新しい基準では、収支予算書や収支計算書が、法定帳簿から外されてしまいました。
    これにより予算に縛られない経営手法をとる事が、可能になりました。
2、正味財産増減計算書の形式
  原則 ストック式
2、正味財産増減計算書の形式
  フロー式 (損益計算書と同じ)
    当期の正味財産の計算において、今までの増減要因のみでなく、業績を表すこのができるように、
    その期間中の収益と費用を表示することになります。
    その結果として、企業会計の損益計算書と比較が行えるようになります。
3、正味財産の区分
  特になし
3、正味財産の区分
  寄付者の意図を明瞭化するために、
  2つに区分して表示する
寄付者の意図に基づいて区分表示することにより、受入財産の受託責任を明確化にすることになる。
4、注記を行う
  今までも有りました
4、注記を行う
  改正により、細かな項目も要求されています。
保有財産の時価評価や、補助金の受入度合いなど、多種多様な情報を開示する義務があります。


この改正の時期は、平成18年4月1日以後開始の事業年度から、
できるだけ速やかに実施するものとする、となっています。     



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