遠藤岡野会計事務所
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相続税が安くなる方法は、ありますか?

その2
(2)更地より貸家の土地の評価額が低い
 
もともと持っている土地にアパート・マンションを建てると、その土地は貸家建付地と
なります。
 貸家建付地となると、土地に対する住人の権利として借地権と借家権を割引くことが
できます。
具  体  例

評価額が1億円の更地が貸家建付地となった場合 ⇒ 評価額7,900万円


@更地の評価 × 借地権割合 ×借家権割合 =割引かれる金額
  1億円 × 0.7 × 0.3 = 2,100万円
  (※借地権割合は地域によって異なるが、ここでは70%とする。)

A更地の評価 - 割引かれる金額 =評価額
  1億円 - 2,100万円 = 7,900万円

B更に、その他に小規模宅地の評価減を適用することもできる。
 事業用・居住用・貸付用の土地については、一定の面積までは減額してくれる。
  アパート・マンションの場合は、貸付用のため50%の減額がある。
 7,900万円 × 50% = 3,950万円の評価となる。

 ただし、居住用の土地で小規模宅地の評価減を適用すると、このマンションの敷地
では、適用できないこともある。居住用の場合は、80%の減額となる。
適用面積が限られた範囲のため、居住用の土地で適用するかマンション用地で適用
するか、どちらが有利かを考えて減額することが必要です。


このように更地の場合よりも貸家を建てた土地の方が、ずっと評価額が安くなります。


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岡野税理士事務所
税理士 岡野 結
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